2026年度の最低賃金は、地方審議会の答申を集計した全国加重平均で1,177円、前年度比56円増です。ただし、あなたの勤務先に適用されるのは全国平均ではなく、都道府県ごとの金額。発効予定日も10月1日〜12月2日に分かれています。
更新と訂正:7月の目安「1,176円・55円増」から、厚生労働省の9月3日公表「1,177円・56円増」へ更新しました。「10月上旬〜中旬に発効」「告示から10日以内に発効」としていた記載を訂正し、予測額は下の答申一覧へ置き換えています。金額・日付は答申段階の情報で、最終決定や変更は各労働局で確認してください。
すぐ自分の地域を確認する方は都道府県別一覧へ。月給で働いている方は給与明細と比べる方法へ進んでください。この記事は、厚生労働省の公表資料と制度案内を照合して編集部が整理したものです。個別の賃金判定を代行するものではありません。
まず分けたい「全国平均」と「自分の最低賃金」
9月3日の厚生労働省の発表は、47都道府県の地方最低賃金審議会が示した答申をまとめた資料です。全国加重平均は各地域の状況をまとめて見るための数字であり、全国どこでも一律に1,177円になるという意味ではありません。
実際に確認する順番は、勤務先の地域、適用される最低賃金の種類、発効日、自分の賃金の4点です。地域別最低賃金のほかに、特定の産業に適用される最低賃金がある場合もあります。住んでいる県と働いている県が違う方は、住所だけで判断しないでください。
編集部の見解:ニュースでは平均額が見出しになりますが、給与明細の確認では、平均額より「勤務先の地域でいつ変わるか」のほうが重要です。たとえば同じ年度の改定でも、10月に変わる地域と12月に変わる地域では、年内の給与への反映時期が異なります。
47都道府県の答申額と発効予定日
金額は時給、日付はすべて2026年です。下表は厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(PDF、9月3日公表資料)から、地域・金額・引上げ幅・発効予定日を抜き出して編集部が再構成しました。画面が狭い場合は表の中を左右に動かせます。
| 都道府県 | 答申額 | 増加額 | 発効予定 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森 | 1,090円 | +61円 | 10月29日 |
| 岩手 | 1,090円 | +59円 | 12月1日 |
| 宮城 | 1,098円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田 | 1,090円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形 | 1,092円 | +60円 | 10月30日 |
| 福島 | 1,094円 | +61円 | 10月16日 |
| 茨城 | 1,136円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬 | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 新潟 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井 | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨 | 1,113円 | +61円 | 11月1日 |
| 長野 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 三重 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 山口 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 徳島 | 1,103円 | +57円 | 11月1日 |
| 香川 | 1,092円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円 | +60円 | 11月1日 |
| 高知 | 1,086円 | +63円 | 10月29日 |
| 福岡 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎 | 1,087円 | +56円 | 11月2日 |
| 熊本 | 1,092円 | +58円 | 12月1日 |
| 大分 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円 | +63円 | 12月2日 |
発効予定日は異議申出の状況などによって変わる可能性があります。「答申済み」と「新しい額がすでに適用されている」は別の状態です。勤務先での対応は、各都道府県労働局の最終的な告示・案内を確認してください。
7月の目安と、9月の答申集計は何が違う?
中央最低賃金審議会の「目安」は、地方で審議するときの参考となるものです。その後、地方審議会が地域の事情を調べ、具体的な金額と発効日を答申します。さらに所定の手続を経て都道府県労働局長が決定します。各段階を一つの「確定額」として扱うと、金額や適用時期を取り違えます。
今回の一覧では、愛知県は1,195円、福岡県は1,114円です。旧記事のように前年度額に中央の目安を足すだけでは、地方の答申に含まれた上積みを反映できません。今から確認する場合は、予測額の計算を続けるより、地域の答申・決定資料を見るのが確実です。
引上げ額が大きくても、地域間の時給差がなくなるわけではありません。また、同じ金額の引上げでも、すでに新しい最低賃金より高い時給で働いている人の給与が同額上がるとは限りません。雇用契約上の昇給と、法定の最低額の改定は分けて確認しましょう。
月給・時給への影響を、自分の数字で計算する
時給の場合:引上げ幅 × 働く時間
以下は、東京都で旧最低賃金1,226円の時給が、答申額1,280円に変わり、勤務時間が変わらないと仮定した編集部の計算例です。全員に同じ増収があるという予測ではありません。税金や社会保険料を差し引く前の額で、有給休暇、残業、賞与などは含めていません。
| 月の時間 | 改定前 | 改定後 | 月の差額 |
|---|---|---|---|
| 80時間 | 98,080円 | 102,400円 | +4,320円 |
| 160時間 | 196,160円 | 204,800円 | +8,640円 |
計算式は「新しい時給 × 月の勤務時間 − 今の時給 × 月の勤務時間」です。80時間・160時間は比較のために置いた仮定で、1か月が常に4週間という意味ではありません。シフトが変わるときは、改定前と改定後でそれぞれの勤務時間を入れます。
事業者が同じ前提で月160時間の従業員10人を計算すると、時給差だけの増加は月86,400円です。会社負担の社会保険料や残業代への影響などを含まないため、この数字を人件費全体の予算として使わないでください。
月給の場合:手取りではなく、対象となる賃金を時間額にする
厚生労働省の最低賃金のチェック方法では、月給制は対象の月給を1か月平均所定労働時間で割って比較します。振り込まれた手取り額や、残業代を含んだ総支給額を、そのまま使う方法ではありません。
比較対象からは、通勤手当、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金、家族手当、精皆勤手当などを外します。対象範囲は厚生労働省の賃金に関するFAQに説明があります。名称だけで判断しづらい手当や複数の賃金形態を組み合わせた契約は、労働局などに確認してください。
たとえば、比較対象の月給が192,000円、1か月平均所定労働時間が160時間なら、時間額は1,200円です。この1,200円を、その地域・その勤務日に適用される額と比べます。全国平均1,177円を上回るという理由だけで、すべての地域で問題がないとは判断できません。
発効前に確認しておく書類と、相談するときの準備
- 雇用契約書・労働条件通知書:時給・月給、所定労働時間、手当の扱いを確認します。
- 給与明細と勤務記録:どの期間の労働に対する給与かを照合します。振込日だけでは判定しません。
- 勤務先地域の公式案内:答申額のままでよいか、最終決定額・発効日を確認します。
- 給与担当者への確認:改定日をまたぐ締め期間の計算や、対象となる手当について質問します。
疑問が解消しない場合は、厚生労働省の賃金・最低賃金の制度案内から、労働局や労働基準監督署の相談先を確認できます。書類を残しておくと、どの月・どの項目について確認したいのかを説明しやすくなります。
編集部の見解:賃上げ後の生活費を考えるときは、時給の差額をそのまま「使えるお金」と見込まないほうが安全です。勤務時間や社会保険の加入条件も一緒に確認し、実際の給与明細を見てから家計の予算へ反映すると、見込み違いを減らせます。制度の時期は2026年10月に変わることの一覧で整理しています。
最低賃金のよくある疑問
全国平均1,177円より低い時給なら違反ですか?
全国平均だけでは判断できません。勤務先に適用される地域別・特定最低賃金の額と発効日を確認し、対象となる賃金で比較します。
パートやアルバイトも対象ですか?
地域別最低賃金は、原則として雇用形態を問わず適用されます。減額の特例には労働局長の許可が必要で、研修中などの理由だけで自由に下回れるものではありません。詳細は厚生労働省の制度案内を確認してください。
すべて10月1日から変わるのですか?
違います。今回の答申集計では10月1日〜12月2日に分かれています。上の一覧も予定日であり、最終決定は各労働局の案内で確認してください。
通勤手当を足すと最低賃金以上になります。それでよいですか?
通勤手当は最低賃金の比較対象に含みません。賞与や一定の手当なども除外されるため、総支給額だけで判定しないでください。
今の時給が新しい最低賃金より高くても、56円上がりますか?
自動的に一律56円上がるわけではありません。56円は全国加重平均の前年度との差です。新しい最低額を上回る賃金の昇給は、勤務先の契約や賃金規定などを確認します。
手取りはいくら増えますか?
勤務時間、税金、社会保険の加入状況などで変わるため、この記事だけでは確定できません。上の試算は控除前の給与差であり、手取りの保証ではありません。


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